会社設立の本をプレゼントします。

日比事務所は会社設立とその後の経営支援にゼッタイの自身をもっています。


日比事務所では毎月約2社の会社設立をお手伝いしております。安心してご相談ください。


ご面談頂ける方には、

「ゼッタイ得する会社のつくり方はじめ方」

を無料でプレゼントいたします。


相談も初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。(毎月5名限定)


会社設立サポート(法人成り)

日比税理士事務所では、積極的に会社設立をサポートしています。

お客様ご自身で会社設立する場合やお客様ご自身で代行業者(司法書士・行政書士等)に依頼するよりお安くできます。

設立後の税務・経理は当事務所が全力でバックアップします。(顧問契約必須)

安心して事業に専念して頂けます。

開業後3年が勝負です。力を合わせて順調に成長していきましょう。

 

1.株式会社 設立費用

費用 お客様が手続 会社設立サポート
定款認証手数料  52,000円  52,000円
定款に貼る収入印紙代 40,000円 0円
法務局に払う費用 150,000円 150,000円
司法書士に払う費用 0円 37,200円
合計 240,000円 237,200円

         

・当事務所の会社設立サポートをご利用して頂くと、お客様ご自身でお手続きされるより安くできます。 また提携の代行業者(司法書士)に依頼するので、間違いがなく安心です。お客様自身の負担がとても少なくなります

2.合同会社 設立費用

費用 お客様が手続 会社設立サポート
定款に貼る収入印紙代 40,000円 0円
法務局に払う費用 60,000円 60,000円
司法書士に払う費用 0円 37,200円
合計 100,000円 97,200円

         

・当事務所の会社設立サポートをご利用して頂くと、お客様ご自身でお手続きされるより安くできます。 また提携の代行業者(司法書士)に依頼するので、間違いがなく安心です。お客様自身の負担がとても少なくなります

法人成りシミュレーション

個人事業で事業を行っている方で法人成り(個人事業→法人設立)を検討している方。

法人にした場合のメリットとデメリットをシミュレーションしてご説明させていただきます。

(初回無料)

 

信用性・保険・税金・退職後の生活など個人事業と法人事業では大きな差あります

 

法人事業(株式会社等)のすすめ

株式会社等を設立して法人として事業を行う場合に説明します。

法人にした方が経営者は事業に専念し、高い経営理念をもつため、利益や現金が増え成長するため法人での事業開始をおすすめします。

 

1.経営力の向上(財務諸表への関心)

 

①預金と現金(キャッシュフローの改善)

法人とは、自然人(人間)ではなく法律で定められた人です。

法人(会社)と代表者(企業者)は別個の取り扱いになります。法人通帳は代表者のものではなく法人のものです。

 

代表者は会社の代表取締役に就任します。法人から役員報酬を受け取り生活をすることになります。

役員報酬は代表者個人の通帳に振り込まれます。

法人の通帳と個人の通帳を区別して考えることになり、これが事業の成功のカギとなります。

 

代表者が法人の通帳を私的に流用することはできませんので法人の資金繰りは改善され透明化されます。

 

②数字に強い経営者へ

代表者は、会社を客観的にみることができるので、会社の利益に敏感になります。

経営者としての自覚を持ち始め、毎月の会社の売上、経費、利益を確認することなります。

 

毎月の会社の売上、経費、利益を計算するには 適正な会計処理 が必要です。そのため毎月税理士と会うことになり経営、会計の知識がつき 数字に強い経営者となることができるからです。

毎月、会計処理も行いますので売上が悪い場合など早め早めの対策が打てます。

 

③交際費等の抑制

個人事業の場合、交際費の金額が大きくなる傾向にあります。これは生活と事業を正しく区別できていないからです。

法人の場合は、役員の私的な飲食費などは交際費ではなく役員報酬のうちから支払うことになります。事業は法人、私用は個人と明確にわけることにより無駄な交際費が抑制でき法人の適正な利益計算が可能となります。

 

 個人事業の場合は、事業と生活費の通帳が同じなため浪費することが多くなる傾向にあります。通帳にお金があると後先考えないで使ってしまい、事業の利益はでているがそれ以上のお金を使い、資金繰りが悪くなり仕入先の支払いや税金の支払いができなる個人の方はたくさんいます。会計処理も年に一度まとめて行うため、既に手遅れな状態になり廃業への道をすすむことになります。



 

2.信用性

事業を行ううえで信用性は大事です。一般的に個人事業より法人の方が信用性は高まります。

 

①取引先、仕入先

事業を行う上で取引先や仕入先の協力は不可欠です。法人ではないと取引をしてくれないという取引先や仕入先はかなりあります。最近では親会社が法人としか取引をしないことになり、慌てて個人事業から法人に変更する「法人成り」が増加しています。

 

②従業員

従業員を雇わなければ事業ができない事業、会社が成長して従業員を雇う予定がある場合など従業員を雇う場合において、少しでも優秀な従業員を採用したいのが本音ではないでしょうか。一般的に同条件の求人があった場合、個人ではなく法人に応募する人がほとんどです。法人の場合社会保険が充実していたり、組織としてのイメージが大きいからです。

 

 

 

3.社会保険

 

法人は社会保険強制加入です。 社会保険とは「健康保険」と「厚生年金保険」をいいます。

個人事業で従業員が5人以下の場合は任意加入となります。この個人の場合は「国民健康保険」と「国民年金」を支払いうことになります

 

通常は社会保険の方が負担が大きくなります。しかし「健康保険」と「厚生年金保険」は年収130万円未満の配偶者がいる場合の配偶者の保険料はかかりません。また社会保険の方が、手当ての範囲や年金の受け取り金額が有利です。家族構成や将来の保障など検討する必要があります。

 

4.節税対策


下記の「個人事業と法人事業の比較」からみても法人事業の方が税金的に有利な場合が多いです。

 

  

「事業の存続と成長」の観点から考えてみると上記の理由から法人での事業をおすすめします。

 

個人事業と法人事業の比較 

  項目 法人 個人
1 決算期 法人で決定 12/31
2 家族への給与 費用 届出と条件あり
3 社会保険 強制 任意(5人以下)
欠損金の繰越控除 9年間  3年間
5 減価償却 方法 主に定率法 主に定額法
 退職金 費用 なし 
7  生命保険 費用 所得控除 
自宅兼事務所家賃  費用 なし 
9 事務負担  小 

         

1.決算時期

 法人は決算時期は何月にするか選択できます。4/1-3/31の法人が最も多いです。このときの申告時期は2か月後の5/31となります。個人は 1/1-12/31 と決まっています。申告期限は3/15までです。

 

2.家族に対する給与は

 法人は 他の従業員と同様 給与として費用となります。個人は 生計を一にする親族の場合一定の条件があり、税務署に届出をする必要があります。

 

3.社会保険

 法人は原則強制加入です。個人事業で従業員が5人以下の場合は任意加入となります。

 

4.欠損金の繰越控除

 欠損金(赤字)が発生した場合の繰り越せる期間です。昨年50万の赤字で今年90万円の利益がで場合 今年の利益は90-50=40万となります。この50万円の赤字を繰り越せる期間が法人の場合で9年、個人の場合は3年間と法人の方が長く有利になっています。

 

5.減価償却方法

 通常減価償却方法は主に定額法と定率法を使用します。定額法とは対応年数で均等に償却します。例えば100万の資産を5年で償却する場合 毎年20万円の減価償却費を計上します。他方定率法とは、毎年一定の償却率に応じて減価償却を計上します。定率法の特徴として、早期に多額の減価償却を計上するので、使い始めの期間は利益が少なることになり節税ができます。建物は定額法ですが、法人の場合機械や備品などは定率法を原則的に使用します。個人の場合は一定の届出をしないと定額法を使用することになります。

 

6.退職金

 法人の場合は、役員が退職するとき退職金が支払うことができます。この退職金は支払った事業年度の経費となります。役員としても退職金を受けった際の所得税も優遇されているため少なくて済みます。個人の場合は役員に対する退職金という概念はありません。退職したので事業を廃業することになるからです。将来の生活を考えると退職金を受け取れる法人の方が有利です。

 

7.生命保険

 法人場合は生命保険の種類により異なります。経費となる保険もあるので上手に活用すると節税対策ができます。個人の場合は経費ではなく、一定金額が所得控除の扱いとなり節税となりますが法人と比べるとかなり節税効果は少ないです。

 

8.自宅兼事務所家賃 

 代表者や同居親族の所有している自宅の一部を事務所として使用している場合に代表者や同居親族に事務所賃貸料としてお金を支払っているとき、個人事業の場合は経費となりません。法人の場合は事務所賃貸料として妥当な金額の場合は賃貸料として経費となります。

 

9.事務負担

 法人は個人事業に比べ、事務負担が増えます。役員の変更、本店移転などの場合その都度登記をしなければなりません。会計・税務の面でも個人事業より複雑になりますので税理士との協力が必要となります。 

 

 

個人事業から法人事業(株式会社等)にするタイミング

1.事業拡大をするとき

 事業が軌道にのるか不安な場合や準備期間として個人事業ではじめる人もいらっしゃいます。無事順調に成長し、事業の拡大を図るときに法人にします。一番多い事例です。


2.従業員を雇うとき

 優秀な人材を雇うときや募集人数を確保したいときに法人にする。人材は人財ともいい従業員が定着しないと安定した事業を行えないからです。なかなか従業員が定着しない場合は検討してみるよいでしょう。


3.取引先から指定されたとき

 主な取引先が法人としか取引できない方針になり法人化する。建設業や内装業、土木業で多いです。


4.税金の負担が大きいと感じたとき

 法人にすると1期目の消費税は免除されます。一定の条件を満たすと2期目の消費税も免除されます。個人事業の場合と法人事業にかかる税金は税金の種類も税率も変わります。法人化した場合に税金が少なくなる場合もありますので「法人成りのシュミレーション」をおすすめします。初回は無料です。